不正通行に対して厳正に対処します!
不正通行は、法律により罰せられます。
30万円以下の罰金
(道路整備特別措置法第59条)
不正通行に対して厳正に対処します
30万円以下の罰金
(道路整備特別措置法第59条)
不正通行に対して厳正に対処します
料金所にて料金を支払わず無断で通行する行為は不正通行となります。
不正通行者に対しては、通行料金を不法に免れた通行者とみなし、道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号。以下「特措法」といいます。)第26条に基づき免れた通行料金と割増金(免れた通行料金の2倍に相当する額)を徴収します。
また、特措法第24条第3項に基づき当公社が定めた※「車両の通行方法」に違反して道路を通行した自動車その他の車両の運転者は、特措法第59条に基づき30万円以下の罰金が科せられます。なお、組織的な不払であってもドライバー自身が処罰の対象となります。
道路整備特別措置法(抜粋)
第二十四条 料金は、高速自動車国道又は自動車専用道路にあつては当該道路を通行する道路法第二条第三項に規定する自動車(以下「自動車」という。)の運転者又は使用者(当該運転者を除く。)(以下「運転者等」という。)から、その他の道路にあつては当該道路を通行し、又は利用する車両の運転者等から徴収する。ただし、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項に規定する緊急自動車その他政令で定める車両(第三項において「緊急自動車等」という。)の運転者等については、この限りでない。
2 (略)
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を運行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。
4 (略)
第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第五十九条 第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 (略)
3 会社等又は有料道路管理者は、この法律の規定により料金を徴収することができる道路について、料金の徴収を確実に行うため、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認可を受けて、料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定めることができる。この場合において、当該道路を運行する自動車その他の車両(緊急自動車等を除く。第五十九条において同じ。)の運転者は、当該通行方法に従つて、当該車両を通行させなければならない。
4 (略)
第二十六条 会社等は、料金を不法に免れた者から、その免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として徴収することができる。
第五十九条 第二十四条第三項後段の規定に違反して自動車その他の車両を通行させた運転者は、三十万円以下の罰金に処する。
道路整備特別措置法の改正により、高速道路料金を確実に徴収するため、車両の運転者に加え、使用者(※)にも高速道路料金を請求できることが明確化されました。
※使用者とは、車両の権原を有し、車両の運行を支配し、管理する者であり、車両の運行について最終的な決定権を有する者(盗難車等を除き、通常は自動車検査証に記載の使用者と一致)
この改正に伴い、車両の使用者あて高速道路料金を請求する場合がございます。なお、請求金額につきましては、ETCによる走行が確認できない場合、各入口からご利用いただける最大距離の料金となります。
お問い合わせ先
名古屋高速お客様センター
電話:052-919-3200
受付時間:9:00~19:00(年末年始 12/29~1/3 を除く毎日)